資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律施行規則 第十二条

(廃棄物処理施設を設置しようとする者の能力の基準)

令和七年環境省令第二十二号

法第十一条第四項第四号ハの環境省令で定める基準は、次のとおりとする。 一 廃棄物処理施設の設置及び維持管理を適確に行うに足りる知識及び技能を有すること。 二 廃棄物処理施設の設置及び維持管理を適確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。 三 廃棄物処理施設を設置しようとする場所の周辺地域との調和の確保に向けた取組を行いつつ、廃棄物処理施設の設置及び維持管理を行うことができること。

第12条

(廃棄物処理施設を設置しようとする者の能力の基準)

資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律施行規則の全文・目次(令和七年環境省令第二十二号)

第12条 (廃棄物処理施設を設置しようとする者の能力の基準)

法第11条第4項第4号ハの環境省令で定める基準は、次のとおりとする。 一 廃棄物処理施設の設置及び維持管理を適確に行うに足りる知識及び技能を有すること。 二 廃棄物処理施設の設置及び維持管理を適確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。 三 廃棄物処理施設を設置しようとする場所の周辺地域との調和の確保に向けた取組を行いつつ、廃棄物処理施設の設置及び維持管理を行うことができること。

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