資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律施行規則 第十条
(高度再資源化事業計画に係る廃棄物処理施設の技術上の基準)
令和七年環境省令第二十二号
法第十一条第四項第四号イの環境省令で定める技術上の基準は、次のとおりとする。 一 ごみ処理施設(一般廃棄物処理施設のうち、廃棄物処理法第八条第一項に規定するごみ処理施設をいう。)にあっては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和四十六年厚生省令第三十五号。以下「廃棄物処理法施行規則」という。)第四条第一項の規定の例によること。 二 産業廃棄物処理施設にあっては、廃棄物処理法施行規則第十二条及び第十二条の二の規定の例によること。
2 再資源化に必要な行為の用に供する廃棄物処理施設に係る法第十一条第四項第四号イの環境省令で定める技術上の基準は、前項に定めるもののほか、次のとおりとする。 一 再生部品又は再生資源が製品の部品又は原材料に求められる規格を満たすための設備又は装置が設けられていること。 二 投入された廃棄物から、効率的に再生部品又は再生資源が得られる構造であること。 三 安定的に再生部品又は再生資源を供給するために必要な措置が講じられていること。