資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律施行規則 第四条

令和七年環境省令第二十二号

法第十一条第二項第六号に規定する者が法人である場合にあっては、高度再資源化事業計画に法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第十六項に規定する法人番号をいう。以下同じ。)を付記するものとする。

2 法第十一条第二項第六号に規定する者に関する情報について、電子情報処理組織その他の情報通信の技術を利用する方法により、環境大臣が直ちに当該情報を確認することができる措置の有無及び当該措置が講じられている場合には、その内容を付記するものとする。

第4条

資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律施行規則の全文・目次(令和七年環境省令第二十二号)

第4条

法第11条第2項第6号に規定する者が法人である場合にあっては、高度再資源化事業計画に法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第27号)第2条第16項に規定する法人番号をいう。以下同じ。)を付記するものとする。

2 法第11条第2項第6号に規定する者に関する情報について、電子情報処理組織その他の情報通信の技術を利用する方法により、環境大臣が直ちに当該情報を確認することができる措置の有無及び当該措置が講じられている場合には、その内容を付記するものとする。

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