国際協力排出削減量口座簿の運営等に関する省令 第九条
(信託の記録の抹消の申請)
令和七年経済産業省・環境省令第一号
令第十四条第一項の申請(同項第二号に掲げる場合を除く。)は、様式第四の申請書によってしなければならない。
2 前項の申請書には、申請を行う法人等保有口座名義人の第四条第三項各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる書類及び当該申請の原因を証明する書面を添付しなければならない。
(信託の記録の抹消の申請)
国際協力排出削減量口座簿の運営等に関する省令の全文・目次(令和七年経済産業省・環境省令第一号)
第9条 (信託の記録の抹消の申請)
令第14条第1項の申請(同項第2号に掲げる場合を除く。)は、様式第四の申請書によってしなければならない。
2 前項の申請書には、申請を行う法人等保有口座名義人の第4条第3項各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる書類及び当該申請の原因を証明する書面を添付しなければならない。