国際協力排出削減量口座簿の運営等に関する省令 第六条
(振替手続の申請方法)
令和七年経済産業省・環境省令第一号
法第五十二条第二項の主務省令で定める方法は、電子情報処理組織を使用する方法のうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。 一 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、当該受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法 二 送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法