国際協力排出削減量口座簿の運営等に関する省令 第十一条

(受託者の解任)

令和七年経済産業省・環境省令第一号

環境大臣及び経済産業大臣は、裁判所が受託者を解任した場合において、令第十七条の規定による嘱託に基づく信託の記録の変更をするときは、受託者を解任した旨及び当該解任した旨の記録をする年月日を記録するものとする。

第11条

(受託者の解任)

国際協力排出削減量口座簿の運営等に関する省令の全文・目次(令和七年経済産業省・環境省令第一号)

第11条 (受託者の解任)

環境大臣及び経済産業大臣は、裁判所が受託者を解任した場合において、令第17条の規定による嘱託に基づく信託の記録の変更をするときは、受託者を解任した旨及び当該解任した旨の記録をする年月日を記録するものとする。

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