国際協力排出削減量口座簿の運営等に関する省令 第十四条

(法人等保有口座の廃止の申請)

令和七年経済産業省・環境省令第一号

法人等保有口座名義人は、自己の法人等保有口座に記録されている国際協力排出削減量について、その全部を他の法人等保有口座又は政府保有口座に移転した場合には、自己の法人等保有口座の廃止を申請することができる。

2 前項の申請は、様式第八の申請書によってしなければならない。

3 前項の申請書には、申請を行う法人等保有口座名義人の第四条第三項各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる書類を添付しなければならない。

4 環境大臣及び経済産業大臣は、第一項の申請があったときは、当該申請に係る法人等保有口座を廃止するものとする。

第14条

(法人等保有口座の廃止の申請)

国際協力排出削減量口座簿の運営等に関する省令の全文・目次(令和七年経済産業省・環境省令第一号)

第14条 (法人等保有口座の廃止の申請)

法人等保有口座名義人は、自己の法人等保有口座に記録されている国際協力排出削減量について、その全部を他の法人等保有口座又は政府保有口座に移転した場合には、自己の法人等保有口座の廃止を申請することができる。

2 前項の申請は、様式第八の申請書によってしなければならない。

3 前項の申請書には、申請を行う法人等保有口座名義人の第4条第3項各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる書類を添付しなければならない。

4 環境大臣及び経済産業大臣は、第1項の申請があったときは、当該申請に係る法人等保有口座を廃止するものとする。

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