国際協力排出削減量口座簿の運営等に関する省令 第四条

(法人等保有口座の開設の申請)

令和七年経済産業省・環境省令第一号

法第五十条第三項の申請書の様式は、様式第一のとおりとする。

2 法第五十条第三項の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 法人等保有口座の開設を受けようとする者が法人の場合には、その名称、代表者の氏名及び本店等の所在地の英語による表記 二 法人等保有口座の開設を受けようとする者が排出削減等協力事業者である個人の場合には、その氏名及び国際温室効果ガス排出削減等協力事業に係る事務所の所在地の英語による表記 三 法人等保有口座の開設を受けようとする者の電話番号その他の連絡先 四 法人等保有口座の開設を受けようとする者が法人の場合には、国際協力排出削減量の管理を行う部署の名称、住所及び電話番号その他の連絡先の日本語及び英語による表記(外国法人にあっては、英語による表記)

3 法第五十条第四項の主務省令で定める書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類その他環境大臣及び経済産業大臣が必要と認める書類とする。 一 法人定款及び登記事項証明書(これらに準ずるものを含む。) 二 排出削減等協力事業者である個人住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第十二条第一項に規定する住民票の写し若しくは行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カードの写し又はこれらに類するものであって、氏名及び住所を証する書類

第4条

(法人等保有口座の開設の申請)

国際協力排出削減量口座簿の運営等に関する省令の全文・目次(令和七年経済産業省・環境省令第一号)

第4条 (法人等保有口座の開設の申請)

法第50条第3項の申請書の様式は、様式第一のとおりとする。

2 法第50条第3項の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 法人等保有口座の開設を受けようとする者が法人の場合には、その名称、代表者の氏名及び本店等の所在地の英語による表記 二 法人等保有口座の開設を受けようとする者が排出削減等協力事業者である個人の場合には、その氏名及び国際温室効果ガス排出削減等協力事業に係る事務所の所在地の英語による表記 三 法人等保有口座の開設を受けようとする者の電話番号その他の連絡先 四 法人等保有口座の開設を受けようとする者が法人の場合には、国際協力排出削減量の管理を行う部署の名称、住所及び電話番号その他の連絡先の日本語及び英語による表記(外国法人にあっては、英語による表記)

3 法第50条第4項の主務省令で定める書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類その他環境大臣及び経済産業大臣が必要と認める書類とする。 一 法人定款及び登記事項証明書(これらに準ずるものを含む。) 二 排出削減等協力事業者である個人住民基本台帳法(昭和四十二年法律第81号)第12条第1項に規定する住民票の写し若しくは行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードの写し又はこれらに類するものであって、氏名及び住所を証する書類

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)国際協力排出削減量口座簿の運営等に関する省令の全文・目次ページへ →
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