国際協力排出削減量の記録等に関する省令 第五条
(認定検証機関の休廃止等の届出)
令和七年農林水産省・経済産業省・環境省令第一号
認定検証機関は、法第四十四条第二項各号に掲げる業務の全部又は一部を休止し、又は廃止したときは、その旨を電磁的方法により主務大臣に届け出なければならない。
(認定検証機関の休廃止等の届出)
国際協力排出削減量の記録等に関する省令の全文・目次(令和七年農林水産省・経済産業省・環境省令第一号)
第5条 (認定検証機関の休廃止等の届出)
認定検証機関は、法第44条第2項各号に掲げる業務の全部又は一部を休止し、又は廃止したときは、その旨を電磁的方法により主務大臣に届け出なければならない。