国際協力排出削減量の記録等に関する省令 第五条

(認定検証機関の休廃止等の届出)

令和七年農林水産省・経済産業省・環境省令第一号

認定検証機関は、法第四十四条第二項各号に掲げる業務の全部又は一部を休止し、又は廃止したときは、その旨を電磁的方法により主務大臣に届け出なければならない。

第5条

(認定検証機関の休廃止等の届出)

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第5条 (認定検証機関の休廃止等の届出)

認定検証機関は、法第44条第2項各号に掲げる業務の全部又は一部を休止し、又は廃止したときは、その旨を電磁的方法により主務大臣に届け出なければならない。

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