地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく指定実施機関に関する省令 第一条
(用語)
令和七年農林水産省・経済産業省・環境省令第二号
この省令で使用する用語は、地球温暖化対策の推進に関する法律(以下「法」という。)で使用する用語の例による。
(用語)
地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく指定実施機関に関する省令の全文・目次(令和七年農林水産省・経済産業省・環境省令第二号)
第1条 (用語)
この省令で使用する用語は、地球温暖化対策の推進に関する法律(以下「法」という。)で使用する用語の例による。