地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく指定実施機関に関する省令 第七条

(事務規程の認可の申請)

令和七年農林水産省・経済産業省・環境省令第二号

指定実施機関は、法第五十七条の九第一項前段の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に事務規程の案を添え、主務大臣に提出しなければならない。

2 指定実施機関は、法第五十七条の九第一項後段の変更の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。 一 変更しようとする事項 二 変更しようとする年月日 三 変更の理由

第7条

(事務規程の認可の申請)

地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく指定実施機関に関する省令の全文・目次(令和七年農林水産省・経済産業省・環境省令第二号)

第7条 (事務規程の認可の申請)

指定実施機関は、法第57条の9第1項前段の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に事務規程の案を添え、主務大臣に提出しなければならない。

2 指定実施機関は、法第57条の9第1項後段の変更の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。 一 変更しようとする事項 二 変更しようとする年月日 三 変更の理由

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