地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく指定実施機関に関する省令 第八条

(事務規程の記載事項)

令和七年農林水産省・経済産業省・環境省令第二号

法第五十七条の九第二項第四号の主務省令で定める国際協力排出削減量関係事務に関し必要な事項は、次のとおりとする。 一 国際協力排出削減量関係事務を行う時間及び休日に関する事項 二 国際協力排出削減量関係事務を行う事務所に関する事項 三 国際協力排出削減量関係事務を行う組織、運営、その他実施体制に関する事項 四 国際協力排出削減量関係事務の実施における個人情報保護及び情報セキュリティに関する事項 五 手数料の収納の方法に関する事項 六 国際協力排出削減量関係事務に関して知り得た情報の管理(情報の安全性を確保するために必要な措置を含む。)及び秘密の保持に関する事項 七 国際協力排出削減量関係事務に関して知り得た情報の漏えいが生じた場合の措置に係る事項 八 国際協力排出削減量関係事務に関する苦情及び紛争の処理に関する事項 九 国際協力排出削減量関係事務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項 十 その他国際協力排出削減量関係事務の実施に関し必要な事項

第8条

(事務規程の記載事項)

地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく指定実施機関に関する省令の全文・目次(令和七年農林水産省・経済産業省・環境省令第二号)

第8条 (事務規程の記載事項)

法第57条の9第2項第4号の主務省令で定める国際協力排出削減量関係事務に関し必要な事項は、次のとおりとする。 一 国際協力排出削減量関係事務を行う時間及び休日に関する事項 二 国際協力排出削減量関係事務を行う事務所に関する事項 三 国際協力排出削減量関係事務を行う組織、運営、その他実施体制に関する事項 四 国際協力排出削減量関係事務の実施における個人情報保護及び情報セキュリティに関する事項 五 手数料の収納の方法に関する事項 六 国際協力排出削減量関係事務に関して知り得た情報の管理(情報の安全性を確保するために必要な措置を含む。)及び秘密の保持に関する事項 七 国際協力排出削減量関係事務に関して知り得た情報の漏えいが生じた場合の措置に係る事項 八 国際協力排出削減量関係事務に関する苦情及び紛争の処理に関する事項 九 国際協力排出削減量関係事務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項 十 その他国際協力排出削減量関係事務の実施に関し必要な事項

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