地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく指定実施機関に関する省令 第十条

(事業報告書等の提出)

令和七年農林水産省・経済産業省・環境省令第二号

指定実施機関は、法第五十七条の十第二項の事業報告書及び収支決算書に貸借対照表を添え、主務大臣に提出しなければならない。

第10条

(事業報告書等の提出)

地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく指定実施機関に関する省令の全文・目次(令和七年農林水産省・経済産業省・環境省令第二号)

第10条 (事業報告書等の提出)

指定実施機関は、法第57条の10第2項の事業報告書及び収支決算書に貸借対照表を添え、主務大臣に提出しなければならない。

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