地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく指定実施機関に関する省令 第四条
(事務の一部委託の承認基準)
令和七年農林水産省・経済産業省・環境省令第二号
主務大臣は、前条第一項の申請書の提出があった場合において、その申請が次の各号のいずれにも適合すると認めるときは、これを承認するものとする。 一 事務の委託が当該事務の効率化に資すること。 二 受託者のその受託しようとする事務の実施の方法に関する計画が当該事務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。 三 受託者が前号の計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的基礎及び技術的能力を有すること。 四 受託者がその受託しようとする事務以外の業務を行っている場合には、その業務を行うことによって当該事務が不公正になるおそれがないこと。 五 受託者が法第五十七条の五第二項第二号から第四号までに掲げる要件に該当しないこと。 六 指定実施機関がその委託しようとする事務の適正かつ確実な遂行を確保するための措置を講ずることができること。 七 受託者がその受託しようとする事務の全部又は一部を他の者に再委託する場合には、指定実施機関が当該再委託される事務の適正かつ確実な遂行を確保するための措置を講ずることができること。