風力発電設備の設置等による電波の伝搬障害を回避し電波を用いた自衛隊等の円滑かつ安全な活動を確保するための措置に関する法律施行規則 第六条

(工事の制限の解除)

令和七年防衛省令第一号

法第七条第三号に規定する防衛省令で定める工事の制限が解除される場合は、前条第二号及び第三号の規定による通知があったときとする。

第6条

(工事の制限の解除)

風力発電設備の設置等による電波の伝搬障害を回避し電波を用いた自衛隊等の円滑かつ安全な活動を確保するための措置に関する法律施行規則の全文・目次(令和七年防衛省令第一号)

第6条 (工事の制限の解除)

法第7条第3号に規定する防衛省令で定める工事の制限が解除される場合は、前条第2号及び第3号の規定による通知があったときとする。

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