統合作戦司令部組織規則 第二十条

(雑則)

令和七年防衛省令第六号

この省令に定めるもののほか、統合作戦司令部の内部組織に関し必要な事項は、防衛大臣が定める。

第20条

(雑則)

統合作戦司令部組織規則の全文・目次(令和七年防衛省令第六号)

第20条 (雑則)

この省令に定めるもののほか、統合作戦司令部の内部組織に関し必要な事項は、防衛大臣が定める。

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