統合作戦司令部組織規則 第十条

(作戦第二課)

令和七年防衛省令第六号

作戦第二課は、次の事務をつかさどる。 一 自衛隊の部隊の行動に関すること(作戦第一課、訓練課、後方運用課及び衛生運用課の所掌に属するものを除く。)。 二 防衛省設置法第四条第一項第十八号に規定する調査及び研究のうち、前号に係る自衛隊の部隊の運用に関すること。

第10条

(作戦第二課)

統合作戦司令部組織規則の全文・目次(令和七年防衛省令第六号)

第10条 (作戦第二課)

作戦第二課は、次の事務をつかさどる。 一 自衛隊の部隊の行動に関すること(作戦第一課、訓練課、後方運用課及び衛生運用課の所掌に属するものを除く。)。 二 防衛省設置法第4条第1項第18号に規定する調査及び研究のうち、前号に係る自衛隊の部隊の運用に関すること。

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