情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第二十四条第一項の金銭の保管に関するデジタル庁令 第一条
(趣旨)
令和七年デジタル庁令第二号
情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(以下「法」という。)第二十四条第一項の規定に基づき内閣総理大臣が保管する金銭(以下「本保管金」という。)の受払い等については、この庁令の規定によるほか、保管金取扱規程(大正十一年大蔵省令第五号)、保管金払込事務等取扱規程(昭和二十六年大蔵省令第三十号)、電子情報処理組織を使用して処理する場合における保管金取扱規程等の特例に関する省令(平成十七年財務省令第五号。以下「特例省令」という。)及び出納官吏事務規程(昭和二十二年大蔵省令第九十五号)の定めるところによる。