情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第二十四条第一項の金銭の保管に関するデジタル庁令 第三条

(歳入歳出外現金出納官吏)

令和七年デジタル庁令第二号

内閣総理大臣は、本保管金の出納保管を行わせるため、デジタル庁の職員のうちから、歳入歳出外現金出納官吏(以下「出納官吏」という。)を命じなければならない。

第3条

(歳入歳出外現金出納官吏)

情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第二十四条第一項の金銭の保管に関するデジタル庁令の全文・目次(令和七年デジタル庁令第二号)

第3条 (歳入歳出外現金出納官吏)

内閣総理大臣は、本保管金の出納保管を行わせるため、デジタル庁の職員のうちから、歳入歳出外現金出納官吏(以下「出納官吏」という。)を命じなければならない。

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