情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第二十四条第一項の金銭の保管に関するデジタル庁令 第九条

(催促)

令和七年デジタル庁令第二号

出納官吏は、利用料の全部又は一部が納付期限を過ぎてもなお納付されない場合には、電話、電子メール等により納付されていない利用料の納付を催促しなければならない。

第9条

(催促)

情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第二十四条第一項の金銭の保管に関するデジタル庁令の全文・目次(令和七年デジタル庁令第二号)

第9条 (催促)

出納官吏は、利用料の全部又は一部が納付期限を過ぎてもなお納付されない場合には、電話、電子メール等により納付されていない利用料の納付を催促しなければならない。

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