情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第二十四条第一項の金銭の保管に関するデジタル庁令 第五条
(利用の登録等)
令和七年デジタル庁令第二号
共同利用クラウド・コンピューティング・サービスを利用しようとする公共情報システム整備運用者は、あらかじめ、次に掲げる事項を、デジタル庁の使用に係る電子計算機と利用者の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織(以下この条において「電子情報処理組織」という。)を使用して登録しなければならない。 一 共同利用クラウド・コンピューティング・サービスを利用して整備又は運用を行おうとする公共情報システムの名称 二 公共情報システム整備運用者の名称 三 利用料の通知先の名称及び電子メールアドレス 四 その他利用料の通知に必要な情報
2 利用者は、共同利用クラウド・コンピューティング・サービスを利用するための環境を複数の利用者で共同して運用管理する場合は、当該複数の利用者の間での利用料の負担割合その他の負担方法を、毎月出納官吏が示す期限までに電子情報処理組織を使用して登録しなければならない。
3 利用者は、第一項の規定により登録した事項を変更しようとするときは、あらかじめ、当該変更しようとする事項を電子情報処理組織を使用して登録しなければならない。
4 利用者は、共同利用クラウド・コンピューティング・サービスの利用を終了しようとするときは、あらかじめ、出納官吏にその旨を申し出なければならない。