情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第二十四条第一項の金銭の保管に関するデジタル庁令 第八条
(利用料の納付の特則)
令和七年デジタル庁令第二号
利用料払込者は、前条の規定による払込みが困難なときは、当該払込みに代えて、銀行その他の金融機関に利用料の振込みを行うことができる。
2 出納官吏は、前項の規定による利用料の振込みを確認したときは、特例省令第十条の規定に基づき、第六条の通知に記載された納付情報により、当該利用料を速やかに日本銀行に払い込まなければならない。
(利用料の納付の特則)
情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第二十四条第一項の金銭の保管に関するデジタル庁令の全文・目次(令和七年デジタル庁令第二号)
第8条 (利用料の納付の特則)
利用料払込者は、前条の規定による払込みが困難なときは、当該払込みに代えて、銀行その他の金融機関に利用料の振込みを行うことができる。
2 出納官吏は、前項の規定による利用料の振込みを確認したときは、特例省令第10条の規定に基づき、第6条の通知に記載された納付情報により、当該利用料を速やかに日本銀行に払い込まなければならない。