情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第二十四条第一項の金銭の保管に関するデジタル庁令 第六条
(利用料の通知)
令和七年デジタル庁令第二号
出納官吏は、提供事業者から利用料の引渡しの請求を受けたときは、当該利用料を支払うべき利用者に対し、速やかに次に掲げる事項を通知するものとする。 一 納付すべき利用料の額 二 納付期限 三 納付場所 四 特定納付により納付する場合における納付情報 五 銀行その他の金融機関への振込みにより納付を行う場合における振込先預金口座のある金融機関の名称並びに当該預金口座の種類、名義及び口座番号 六 その他納付に必要な情報