情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第二十四条第一項の金銭の保管に関するデジタル庁令 第十条
(遅延利息の通知等)
令和七年デジタル庁令第二号
出納官吏は、第六条の請求において示された支払期限までに次条の規定による利用料の払渡しが行われず、提供事業者から利用料払込者が支払うべき遅延利息の請求があったときは、当該利用料払込者に対し、速やかに次に掲げる事項を通知するものとする。 一 納付すべき遅延利息の額 二 納付期限 三 納付場所 四 特定納付により納付する場合における納付情報 五 銀行その他の金融機関への振込みにより納付を行う場合における振込先預金口座のある金融機関の名称並びに当該預金口座の種類、名義及び口座番号 六 その他納付に必要な情報
2 前項の遅延利息の納付に当たっては、第七条及び第八条の規定を準用する。