情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第二十四条第一項の金銭の保管に関するデジタル庁令 第四条
(出納保管の方法)
令和七年デジタル庁令第二号
出納官吏は、利用者の利用料の効率的な支払に資するため、保管金取扱規程第三条の規定により定められた本保管金の保管金取扱店のほか、確実な銀行その他の金融機関において本保管金の出納保管を行うことができる。
(出納保管の方法)
情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第二十四条第一項の金銭の保管に関するデジタル庁令の全文・目次(令和七年デジタル庁令第二号)
第4条 (出納保管の方法)
出納官吏は、利用者の利用料の効率的な支払に資するため、保管金取扱規程第3条の規定により定められた本保管金の保管金取扱店のほか、確実な銀行その他の金融機関において本保管金の出納保管を行うことができる。