製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律第四条の明示に関する規則 第三条
令和七年公正取引委員会規則第八号
法第四条第二項の書面には、第一条第一項各号に掲げる事項を記載しなければならない。この場合において、同条第二項から第四項までの規定を準用する。
製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律第四条の明示に関する規則の全文・目次(令和七年公正取引委員会規則第八号)
第3条
法第4条第2項の書面には、第1条第1項各号に掲げる事項を記載しなければならない。この場合において、同条第2項から第4項までの規定を準用する。