製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律第四条の明示に関する規則 第二条

令和七年公正取引委員会規則第八号

法第四条第一項の公正取引委員会規則で定める電磁的方法は、次に掲げる方法とする。 一 電子メールその他のその受信をする者を特定して情報を伝達するために用いられる電気通信(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第一号に規定する電気通信をいう。)を送信する方法 二 電磁的記録を記録した記録媒体を交付する方法

2 前項の方法は、明示すべき事項が中小受託事業者の使用に係る電子計算機の映像面に文字、番号、記号その他の符号で明確に表示されるものでなければならない。

第2条

製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律第四条の明示に関する規則の全文・目次(令和七年公正取引委員会規則第八号)

第2条

法第4条第1項の公正取引委員会規則で定める電磁的方法は、次に掲げる方法とする。 一 電子メールその他のその受信をする者を特定して情報を伝達するために用いられる電気通信(電気通信事業法(昭和五十九年法律第86号)第2条第1号に規定する電気通信をいう。)を送信する方法 二 電磁的記録を記録した記録媒体を交付する方法

2 前項の方法は、明示すべき事項が中小受託事業者の使用に係る電子計算機の映像面に文字、番号、記号その他の符号で明確に表示されるものでなければならない。

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