警察における重要経済安保情報に係る業務の適正の確保に関する規則 第一条

(目的)

令和七年国家公安委員会規則第六号

この規則は、警察における重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律(令和六年法律第二十七号。以下「法」という。)の適正な運用を確保するため、警察庁長官(以下「長官」という。)による重要経済安保情報(法第三条第一項の重要経済安保情報をいう。以下同じ。)の指定及び解除の状況の報告その他の必要な事項を定めることを目的とする。

第1条

(目的)

警察における重要経済安保情報に係る業務の適正の確保に関する規則の全文・目次(令和七年国家公安委員会規則第六号)

第1条 (目的)

この規則は、警察における重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律(令和六年法律第27号。以下「法」という。)の適正な運用を確保するため、警察庁長官(以下「長官」という。)による重要経済安保情報(法第3条第1項の重要経済安保情報をいう。以下同じ。)の指定及び解除の状況の報告その他の必要な事項を定めることを目的とする。