警察における重要経済安保情報に係る業務の適正の確保に関する規則 第三条

(保護措置の実施の状況の報告)

令和七年国家公安委員会規則第六号

長官は、国家公安委員会に対し、毎年度少なくとも一回、警察庁及び都道府県警察(次条第一項及び第五条第一項において「警察庁等」という。)における重要経済安保情報の保護措置の実施の状況を報告するものとする。

2 警視総監及び道府県警察本部長(次条及び第五条において「警察本部長」という。)は、それぞれ、都道府県公安委員会に対し、毎年度少なくとも一回、当該都道府県警察における重要経済安保情報の保護措置の実施の状況を報告するものとする。

第3条

(保護措置の実施の状況の報告)

警察における重要経済安保情報に係る業務の適正の確保に関する規則の全文・目次(令和七年国家公安委員会規則第六号)

第3条 (保護措置の実施の状況の報告)

長官は、国家公安委員会に対し、毎年度少なくとも一回、警察庁及び都道府県警察(次条第1項及び第5条第1項において「警察庁等」という。)における重要経済安保情報の保護措置の実施の状況を報告するものとする。

2 警視総監及び道府県警察本部長(次条及び第5条において「警察本部長」という。)は、それぞれ、都道府県公安委員会に対し、毎年度少なくとも一回、当該都道府県警察における重要経済安保情報の保護措置の実施の状況を報告するものとする。