警察における重要経済安保情報に係る業務の適正の確保に関する規則 第二条

(指定及び解除の状況の報告)

令和七年国家公安委員会規則第六号

長官は、国家公安委員会に対し、毎年度少なくとも一回、警察庁における重要経済安保情報の指定及び解除の状況を報告するものとする。

第2条

(指定及び解除の状況の報告)

警察における重要経済安保情報に係る業務の適正の確保に関する規則の全文・目次(令和七年国家公安委員会規則第六号)

第2条 (指定及び解除の状況の報告)

長官は、国家公安委員会に対し、毎年度少なくとも一回、警察庁における重要経済安保情報の指定及び解除の状況を報告するものとする。

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