警察における重要経済安保情報に係る業務の適正の確保に関する規則 第四条
(その他の措置の実施の状況の報告)
令和七年国家公安委員会規則第六号
第二条及び前条第一項に定めるもののほか、長官は、国家公安委員会に対し、毎年度少なくとも一回、警察庁等における適性評価(法第十二条第一項に規定する適性評価をいう。次項及び次条において同じ。)その他法及び重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律施行令(令和七年政令第二十六号)(次項及び次条において「法令」という。)の規定により長官及び警察本部長が講ずることとされる措置の実施の状況を報告するものとする。
2 前条第二項に定めるもののほか、警察本部長は、それぞれ、都道府県公安委員会に対し、毎年度少なくとも一回、当該都道府県警察における適性評価その他法令の規定により警察本部長が講ずることとされる措置の実施の状況を報告するものとする。