国家公安委員会における重要経済安保情報の保護に関する規則 第一条
(趣旨)
令和七年国家公安委員会規則第八号
この規則は、国家公安委員会において重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律(令和六年法律第二十七号。以下「法」という。)第三条第一項の規定により指定された重要経済安保情報(以下単に「重要経済安保情報」という。)を適切に保護するために必要な事項を定めるものとする。
2 国家公安委員会における重要経済安保情報の保護に関しては、法、重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律施行令(令和七年政令第二十六号。以下「令」という。)及び法第十八条第一項に規定する基準(以下「運用基準」という。)のほか、法律及びこれに基づく命令の規定により特別の定めがある場合を除き、この規則の定めるところによるものとする。