国家公安委員会における重要経済安保情報の保護に関する規則 第三条

(保全責任者等)

令和七年国家公安委員会規則第八号

重要経済安保情報管理者は、重要経済安保情報の保護に関する業務を補助させる者として保全責任者を指名するものとする。

2 保全責任者は、重要経済安保情報管理者の管理する重要経済安保情報文書等(令第四条に規定する重要経済安保情報文書等をいう。以下同じ。)の保管及びこれに伴う事務を行うほか、重要経済安保情報を適切に保護するために必要な措置を講ずるものとする。

3 重要経済安保情報管理者は、保全責任者が不在であることその他の理由によりその職務を行うことができないときは、臨時にその職務を代行する職員(次項において「臨時代行職員」という。)を指名することができる。

4 保全責任者及び臨時代行職員は、法第十一条第一項又は第二項の規定により重要経済安保情報の取扱いの業務を行うことができることとされる者でなければならない。

第3条

(保全責任者等)

国家公安委員会における重要経済安保情報の保護に関する規則の全文・目次(令和七年国家公安委員会規則第八号)

第3条 (保全責任者等)

重要経済安保情報管理者は、重要経済安保情報の保護に関する業務を補助させる者として保全責任者を指名するものとする。

2 保全責任者は、重要経済安保情報管理者の管理する重要経済安保情報文書等(令第4条に規定する重要経済安保情報文書等をいう。以下同じ。)の保管及びこれに伴う事務を行うほか、重要経済安保情報を適切に保護するために必要な措置を講ずるものとする。

3 重要経済安保情報管理者は、保全責任者が不在であることその他の理由によりその職務を行うことができないときは、臨時にその職務を代行する職員(次項において「臨時代行職員」という。)を指名することができる。

4 保全責任者及び臨時代行職員は、法第11条第1項又は第2項の規定により重要経済安保情報の取扱いの業務を行うことができることとされる者でなければならない。