国家公安委員会における重要経済安保情報の保護に関する規則 第六条
(重要経済安保情報の指定)
令和七年国家公安委員会規則第八号
法第三条第一項の規定による重要経済安保情報の指定(以下単に「指定」という。)は、別記様式第一号の書面により行うものとする。
2 職員は、その職務において、指定をすべき情報があると認めた場合は、直ちに重要経済安保情報管理者に通報することその他の適切な措置を講ずるものとする。
(重要経済安保情報の指定)
国家公安委員会における重要経済安保情報の保護に関する規則の全文・目次(令和七年国家公安委員会規則第八号)
第6条 (重要経済安保情報の指定)
法第3条第1項の規定による重要経済安保情報の指定(以下単に「指定」という。)は、別記様式第1号の書面により行うものとする。
2 職員は、その職務において、指定をすべき情報があると認めた場合は、直ちに重要経済安保情報管理者に通報することその他の適切な措置を講ずるものとする。