国家公安委員会における重要経済安保情報の保護に関する規則 第十九条

(立入制限)

令和七年国家公安委員会規則第八号

重要経済安保情報管理者は、重要経済安保情報が取り扱われる場所について、重要経済安保情報を適切に保護するために必要があると認めるときは、その場所への立入りを禁止するものとする。ただし、重要経済安保情報管理者の許可を受けた者は、この限りでない。

2 前項の規定により立入りを禁止した場合には、重要経済安保情報管理者は、その場所に立ち入ってはならない旨の掲示を行うとともに、立入りを防止するために必要な措置を講ずるものとする。

第19条

(立入制限)

国家公安委員会における重要経済安保情報の保護に関する規則の全文・目次(令和七年国家公安委員会規則第八号)

第19条 (立入制限)

重要経済安保情報管理者は、重要経済安保情報が取り扱われる場所について、重要経済安保情報を適切に保護するために必要があると認めるときは、その場所への立入りを禁止するものとする。ただし、重要経済安保情報管理者の許可を受けた者は、この限りでない。

2 前項の規定により立入りを禁止した場合には、重要経済安保情報管理者は、その場所に立ち入ってはならない旨の掲示を行うとともに、立入りを防止するために必要な措置を講ずるものとする。

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