国家公安委員会における重要経済安保情報の保護に関する規則 第十八条
(重要経済安保情報へのアクセス管理)
令和七年国家公安委員会規則第八号
重要経済安保情報管理者は、重要経済安保情報を取り扱う執務室等について、当該重要経済安保情報の取扱いの業務を行う職員以外の者が重要経済安保情報にアクセスすることがないようにするため、当該執務室等の状況等に応じ、適切な物理的措置を講ずるものとする。
(重要経済安保情報へのアクセス管理)
国家公安委員会における重要経済安保情報の保護に関する規則の全文・目次(令和七年国家公安委員会規則第八号)
第18条 (重要経済安保情報へのアクセス管理)
重要経済安保情報管理者は、重要経済安保情報を取り扱う執務室等について、当該重要経済安保情報の取扱いの業務を行う職員以外の者が重要経済安保情報にアクセスすることがないようにするため、当該執務室等の状況等に応じ、適切な物理的措置を講ずるものとする。