国家公安委員会における重要経済安保情報の保護に関する規則 第十四条

(指定の解除)

令和七年国家公安委員会規則第八号

法第四条第七項の規定による指定の解除は、別記様式第九号の書面により行うものとする。

2 職員は、指定がされた情報が法第三条第一項に規定する要件を満たしていないと認めたときは、重要経済安保情報管理者に直ちに報告することその他の適切な措置を講ずるものとする。

第14条

(指定の解除)

国家公安委員会における重要経済安保情報の保護に関する規則の全文・目次(令和七年国家公安委員会規則第八号)

第14条 (指定の解除)

法第4条第7項の規定による指定の解除は、別記様式第9号の書面により行うものとする。

2 職員は、指定がされた情報が法第3条第1項に規定する要件を満たしていないと認めたときは、重要経済安保情報管理者に直ちに報告することその他の適切な措置を講ずるものとする。

第14条(指定の解除) | 国家公安委員会における重要経済安保情報の保護に関する規則 | クラウド六法 | クラオリファイ