国家公安委員会における重要経済安保情報の保護に関する規則 第十条

(周知の方法)

令和七年国家公安委員会規則第八号

指定がされたときは、重要経済安保情報管理者は、当該指定がされた旨、指定の有効期間が満了する年月日及び指定に係る重要経済安保情報の概要を記載した別記様式第四号の書面により、当該指定に係る重要経済安保情報の取扱いの業務に従事する職員(前条第一項の通知を受けた者を除く。)に周知するものとする。

2 前項の周知を書面により行う場合には、当該周知は、当該指定に係る重要経済安保情報の取扱いの業務に従事する職員に当該書面を供覧させることにより行うものとし、作成する当該書面の数は、必要最小限にとどめるものとする。

第10条

(周知の方法)

国家公安委員会における重要経済安保情報の保護に関する規則の全文・目次(令和七年国家公安委員会規則第八号)

第10条 (周知の方法)

指定がされたときは、重要経済安保情報管理者は、当該指定がされた旨、指定の有効期間が満了する年月日及び指定に係る重要経済安保情報の概要を記載した別記様式第4号の書面により、当該指定に係る重要経済安保情報の取扱いの業務に従事する職員(前条第1項の通知を受けた者を除く。)に周知するものとする。

2 前項の周知を書面により行う場合には、当該周知は、当該指定に係る重要経済安保情報の取扱いの業務に従事する職員に当該書面を供覧させることにより行うものとし、作成する当該書面の数は、必要最小限にとどめるものとする。

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