民事裁判情報の活用の促進に関する法律施行規則 第二条
(法第二条第一項第一号ハの法務省令で定める電子決定書)
令和八年法務省令第一号
法第二条第一項第一号ハの法務省令で定める電子決定書は、次に掲げる裁判に係るものとする。 一 上告を却下する上告裁判所の決定 二 上告を棄却する決定 三 上告審として事件を受理しない旨の決定 四 次に掲げる裁判の更正決定 五 前号の更正決定を変更する決定
(法第二条第一項第一号ハの法務省令で定める電子決定書)
民事裁判情報の活用の促進に関する法律施行規則の全文・目次(令和八年法務省令第一号)
第2条 (法第二条第一項第一号ハの法務省令で定める電子決定書)
法第2条第1項第1号ハの法務省令で定める電子決定書は、次に掲げる裁判に係るものとする。 一 上告を却下する上告裁判所の決定 二 上告を棄却する決定 三 上告審として事件を受理しない旨の決定 四 次に掲げる裁判の更正決定 五 前号の更正決定を変更する決定