経済産業省関係海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律施行規則 第三条

(指定をした海洋再生可能エネルギー発電設備設置募集区域の位置及び区域の公告)

令和八年経済産業省令第三号

法第三十二条第一項の規定による指定をした海洋再生可能エネルギー発電設備設置募集区域の位置及び区域の同条第十一項(同条第十五項において準用する場合を含む。)の規定による公告は、官報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。

2 前項の位置及び区域は、次に掲げるところにより明示するものとする。 一 一定の地物、施設、工作物若しくはこれらからの距離及び方向又は緯度及び経度 二 平面図

第3条

(指定をした海洋再生可能エネルギー発電設備設置募集区域の位置及び区域の公告)

経済産業省関係海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律施行規則の全文・目次(令和八年経済産業省令第三号)

第3条 (指定をした海洋再生可能エネルギー発電設備設置募集区域の位置及び区域の公告)

法第32条第1項の規定による指定をした海洋再生可能エネルギー発電設備設置募集区域の位置及び区域の同条第11項(同条第15項において準用する場合を含む。)の規定による公告は、官報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。

2 前項の位置及び区域は、次に掲げるところにより明示するものとする。 一 一定の地物、施設、工作物若しくはこれらからの距離及び方向又は緯度及び経度 二 平面図