経済産業省関係海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律施行規則 第四条

(海洋再生可能エネルギー発電設備設置募集区域の指定の解除をした旨又は区域の縮小をした海洋再生可能エネルギー発電設備設置募集区域の位置及び区域の公告)

令和八年経済産業省令第三号

法第三十二条第十二項の規定による海洋再生可能エネルギー発電設備設置募集区域の指定の解除をした旨又は同項の規定による区域の縮小をした海洋再生可能エネルギー発電設備設置募集区域の位置及び区域の同条第十三項の規定による公告は、官報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。

2 前項の位置及び区域は、次に掲げるところにより明示するものとする。 一 一定の地物、施設、工作物若しくはこれらからの距離及び方向又は緯度及び経度 二 平面図

第4条

(海洋再生可能エネルギー発電設備設置募集区域の指定の解除をした旨又は区域の縮小をした海洋再生可能エネルギー発電設備設置募集区域の位置及び区域の公告)

経済産業省関係海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律施行規則の全文・目次(令和八年経済産業省令第三号)

第4条 (海洋再生可能エネルギー発電設備設置募集区域の指定の解除をした旨又は区域の縮小をした海洋再生可能エネルギー発電設備設置募集区域の位置及び区域の公告)

法第32条第12項の規定による海洋再生可能エネルギー発電設備設置募集区域の指定の解除をした旨又は同項の規定による区域の縮小をした海洋再生可能エネルギー発電設備設置募集区域の位置及び区域の同条第13項の規定による公告は、官報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。

2 前項の位置及び区域は、次に掲げるところにより明示するものとする。 一 一定の地物、施設、工作物若しくはこれらからの距離及び方向又は緯度及び経度 二 平面図

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