海洋環境等調査方法書の作成等に関する省令 第三条

(海洋環境等調査方法書の案について公告する事項)

令和八年環境省令第一号

法第十一条第二項の環境省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 海洋環境等調査方法書の案の名称 二 法第十一条第一項第一号に掲げる海洋環境等調査に係る区域の位置及び区域 三 法第十一条第六項の海洋再生可能エネルギー発電事業の実施による影響を受ける範囲であると認められる地域 四 海洋環境等調査方法書の案の縦覧の方法、期間及び時間 五 法第十一条第四項の意見書の提出期限、提出先及び提出方法

第3条

(海洋環境等調査方法書の案について公告する事項)

海洋環境等調査方法書の作成等に関する省令の全文・目次(令和八年環境省令第一号)

第3条 (海洋環境等調査方法書の案について公告する事項)

法第11条第2項の環境省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 海洋環境等調査方法書の案の名称 二 法第11条第1項第1号に掲げる海洋環境等調査に係る区域の位置及び区域 三 法第11条第6項の海洋再生可能エネルギー発電事業の実施による影響を受ける範囲であると認められる地域 四 海洋環境等調査方法書の案の縦覧の方法、期間及び時間 五 法第11条第4項の意見書の提出期限、提出先及び提出方法

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