民法 第二百二十八条

(囲障の設置等に関する慣習)

明治二十九年法律第八十九号

前三条の規定と異なる慣習があるときは、その慣習に従う。

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第228条

(囲障の設置等に関する慣習)

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第228条 (囲障の設置等に関する慣習)

前三条の規定と異なる慣習があるときは、その慣習に従う。

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