民法 第二百五十条

(共有持分の割合の推定)

明治二十九年法律第八十九号

各共有者の持分は、相等しいものと推定する。

クラウド六法

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第250条

(共有持分の割合の推定)

民法(明治二十九年法律第八十九号)

第250条 (共有持分の割合の推定)

各共有者の持分は、相等しいものと推定する。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)