民法 第二百六条

(所有権の内容)

明治二十九年法律第八十九号

所有者は、法令の制限内において、自由にその所有物の使用、収益及び処分をする権利を有する。

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第206条

(所有権の内容)

民法(明治二十九年法律第八十九号)

第206条 (所有権の内容)

所有者は、法令の制限内において、自由にその所有物の使用、収益及び処分をする権利を有する。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)