民法 第四百五条

(利息の元本への組入れ)

明治二十九年法律第八十九号

利息の支払が一年分以上延滞した場合において、債権者が催告をしても、債務者がその利息を支払わないときは、債権者は、これを元本に組み入れることができる。

クラウド六法

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第405条

(利息の元本への組入れ)

民法(明治二十九年法律第八十九号)

第405条 (利息の元本への組入れ)

利息の支払が一年分以上延滞した場合において、債権者が催告をしても、債務者がその利息を支払わないときは、債権者は、これを元本に組み入れることができる。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)