商法 第790条
(準衝突)
商法の全文・目次(明治三十二年法律第四十八号)
第790条 (準衝突)
前二条の規定は、船舶がその航行若しくは船舶の取扱いに関する行為又は船舶に関する法令に違反する行為により他の船舶に著しく接近し、当該他の船舶又は当該他の船舶内にある人若しくは物に損害を加えた事故について準用する。
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(準衝突)
商法の全文・目次(明治三十二年法律第四十八号)
第790条 (準衝突)
前二条の規定は、船舶がその航行若しくは船舶の取扱いに関する行為又は船舶に関する法令に違反する行為により他の船舶に著しく接近し、当該他の船舶又は当該他の船舶内にある人若しくは物に損害を加えた事故について準用する。