商法 第789条
(船舶の衝突による損害賠償請求権の消滅時効)
商法の全文・目次(明治三十二年法律第四十八号)
第789条 (船舶の衝突による損害賠償請求権の消滅時効)
船舶の衝突を原因とする不法行為による損害賠償請求権(財産権が侵害されたことによるものに限る。)は、不法行為の時から二年間行使しないときは、時効によって消滅する。
出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)商法の全文・目次ページへ →
(船舶の衝突による損害賠償請求権の消滅時効)
商法の全文・目次(明治三十二年法律第四十八号)
第789条 (船舶の衝突による損害賠償請求権の消滅時効)
船舶の衝突を原因とする不法行為による損害賠償請求権(財産権が侵害されたことによるものに限る。)は、不法行為の時から二年間行使しないときは、時効によって消滅する。