商法 第31条
(代理商の留置権)
商法の全文・目次(明治三十二年法律第四十八号)
第31条 (代理商の留置権)
代理商は、取引の代理又は媒介をしたことによって生じた債権の弁済期が到来しているときは、その弁済を受けるまでは、商人のために当該代理商が占有する物又は有価証券を留置することができる。ただし、当事者が別段の意思表示をしたときは、この限りでない。
出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)商法の全文・目次ページへ →
(代理商の留置権)
商法の全文・目次(明治三十二年法律第四十八号)
第31条 (代理商の留置権)
代理商は、取引の代理又は媒介をしたことによって生じた債権の弁済期が到来しているときは、その弁済を受けるまでは、商人のために当該代理商が占有する物又は有価証券を留置することができる。ただし、当事者が別段の意思表示をしたときは、この限りでない。