商法 第30条
(契約の解除)
商法の全文・目次(明治三十二年法律第四十八号)
第30条 (契約の解除)
商人及び代理商は、契約の期間を定めなかったときは、二箇月前までに予告し、その契約を解除することができる。
2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない事由があるときは、商人及び代理商は、いつでもその契約を解除することができる。
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(契約の解除)
商法の全文・目次(明治三十二年法律第四十八号)
第30条 (契約の解除)
商人及び代理商は、契約の期間を定めなかったときは、二箇月前までに予告し、その契約を解除することができる。
2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない事由があるときは、商人及び代理商は、いつでもその契約を解除することができる。